事業所で働く従業員が50人以上いる場合、年に1回のストレスチェックが義務付けられています。しかし、不調な従業員に対して、その後のケアをどう行なうかご存知でしょうか?ここでは厚生労働省において定められている、産業医が行なうべき対応を説明します。
産業医がストレスチェック後にどのような対応をするか、そのために人事労務が事前に何をすべきかをまとめました。
ストレスチェックにおいて「高ストレス」と判定された従業員に対して、まず人事労務が確認しておきたいポイントは「ストレスチェックの情報を開示するか」です。その上で、産業医との面接を希望するか確認します。
「同意・面接希望」の方はスムーズに進められますが、「同意しない・面接希望」の場合は上司にバレずに相談したいと考えている方がほとんど。承諾を得ずに開示するとトラブルになりかねませんので、ご注意ください。
「同意・面接希望しない」「同意も面接もしない」という従業員に対してはアプローチの仕方が変わってくるので、きちんと意思確認をしましょう。
面接指導は、労働安全衛生法によって「医師」と定められています。ですが、厚生労働省の「ストレスチェック制度実施マニュアル」では、産業医による指導を推奨しているようです。
より適した指導を実施するために、職場環境を把握している産業医が適任とみなされています。
ストレスチェックの結果を開示するか確認したら、次は産業医との面接を希望するか対象者に意思確認をしましょう。
産業医との契約内容によっては月に1回の訪問で時間制限があるため、希望者全員がすぐ面接を受けられないケースも。衛生管理委員会で優先順位を決めておくとスムーズに進められますよ。
産業医との面接は、2パターン考えられます。
結果内容を踏まえて、産業医が面接を行ないます。問題なく進められるパターンです。
上司に高ストレスとバレずに面接をしたい場合です。オフィス内では難しいので、昼休憩や業後または社外で面接指導をしてくれます。
人事労務によるセッティングが重要になりますので、従業員に負荷をかけないよう面接を調整しましょう。
一番の課題は、面接を希望しない従業員へのアプローチです。以下2パターン考えてみましょう。
開示する場合は面談の意思がある方が多いのですが、稀に面接を希望しないケースも。「たまに来る産業医に何を話すの?」と思う方がいるので、きちんと産業医の役割を伝えると納得して面接を希望するでしょう。
最も多いのですが、そのまま様子を見る対応が行われるケースがほとんどです。ただ何もせずにいれば、パニック障害やうつ病まで状況が悪化する可能性が。人事労務としては、希望しない方にも面接するのが望ましいといえます。
人事労務は産業医と一緒に「メンタルケアを実施している」と周知し、面接を受けやすい環境作りを心がけましょう。
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