働き方改革関連法とは、働き方の見直しと改革を進めるための法律のこと。現在問題となっている超過労働時間の防止はもちろん、国民の仕事とプライベートな時間のバランスを重視した働き方ができるようにするために法律が制定されました。
この法律により仕事とプライベートのバランスを図るだけでなく、さまざまな働き方を認めていこうという狙いがあります。この法律で定められているのは労働時間や働き方だけではありません。労働時間の上限をどれだけにするのかも決められていきます。賃金についても引き上げや見直しなどが行われていく予定です。この法律は、さまざまな働き方を、国民自身が自由に選択できる社会を実現するための法律といえるでしょう。
もともと定められている従業員の労働時間は、1日8時間で週40時間です。それ以上の時間を超えて業務を行う、いわゆる残業するためには、残業する業務の種類や時間外労働の上限などを定めている36協定に沿わなければなりませんでした。しかし、36協定では法律的な時間の上限が決められておらず、大幅な残業を行っている会社もあったのが実状です。もし残業時間がオーバーしている企業があっても、行政指導が入るだけでした。
今回の労働基準法の改正では、残業時間の上限を定められるようになっています。初めて残業時間に上限が決められたのです。企業がこの法律に反しているとみられた場合は、6ヶ月以下の懲役か30万円以下の罰則が課せられることになっています。
働き方改革関連法では、労働時間や業務内容などに関する設定を改善する法案も制定されました。それが勤務時間インターバル制度です。
勤務時間インターバル制度は、勤務が終わって翌日に出社するまでに休息をとる時間を確保するためのシステムのこと。この制度は企業ができるだけ行うようにという「努力義務」として定められています。企業は前日の業務終了時間と翌日の始業時間の間に、一定の休息時間を設けることが義務付けられているのです。この制度は企業では働く人たちに十分な休息と睡眠時間、プライベートな時間を確保してもらうために制定されました。
この制度では短い納期で発注を行わないこと、発注内容を過度に変更しないといった業務改善についても言及されています。
労働安全衛生法では、産業医と産業保健についての強化が見直されました。産業医は労働者が健康を確保しなければならないという判断をした際に、企業への勧告が行える権限を持っています。勧告を受けた企業は、産業医の意見を尊重しなければなりません。法案改正後は、この制度の効力がさらに強化されます。
企業は従業員の労働状況がどのようになっているのかを確認し、長時間労働を行っている従業員がいないかといった情報提供を産業医に行わなければなりません。産業医から勧告を受けた場合は従業員、企業、産業医で構成する衛生委員会での報告が必要です。衛生委員会ではこの情報提供をもとに、従業員の健康を確保するにはどうしたら良いのかを検討します。
常に50名以上の従業員を抱えている企業では、産業医を選ばなければなりません。50名以下の企業でも、産業医の選出が推奨されており、従業員の健康管理に努めなければならないことは変わらないのです。
産業医は企業に勤める従業員の健康維持・促進を行う役割を持っています。 選任された産業医の職務は、健康診断や面接指導などによる従業員の健康維持と管理です。従業員の健康を維持するための教育や環境改善を企業側に通達する業務なども行っています。
働き方改革関連法の成立に関連して、労働安全衛生法の改正も行われました。今回の改正では、主に企業から産業医への報告義務や産業医からの指導内容の実施などが義務付けられることになっています。働き方改革関連法は、産業医と産業保健の強化がされた形です。
働き方改革関連法の見直しによって産業医の効力がより強化されましたが、経営環境の変化によって長時間労働、過重労働による心の不調を訴える従業員へのケアはまだ不足している状態です。従業員の心と体の健康維持のためにも、産業医の役割と重要性はますます高くなっていくことでしょう。
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