従業員の健康維持や増進を行なうために、専門的な知識と視点からアドバイスをくれる産業医。このページでは嘱託産業医について紹介しています。産業医には嘱託産業医と専属産業医がいます。どのような違いがあるのか、それぞれまとめました。
50人以上が働く企業は、産業医を選任する必要があります。1,000人以下の企業なら、ほかの企業と兼任している嘱託産業医でも問題はありません。
嘱託産業医の主なお仕事は従業員の健康管理です。医師として指導・助言を行なって、快適な企業環境をつくります。
日本医師会は、日本医師会認定産業医1万人に対して産業医活動に関するアンケートを実施しました(平調査期間:成27年5月29日(金)~平成27年6月19日(金))。アンケート結果によると、実際に産業医活動を行っているのは、2,578名ということが明らかに。残りの産業医活動を行っていない理由は、本業が多忙によって時間が作れないという理由が半数を占めていました。実際に産業医活動を行っている医師の77%は、嘱託産業医という結果になっています。産業医の半数以上は、本業との兼任で行っていることがわかりました。対して、勤務先の専属産業医は、5%程度とすくない数値になっています。
専属の産業医と嘱託産業医の違いは、企業との契約内容です。専属産業医は、常時1,000人以上の労働者を使用する企業や部署に一社員として所属する雇用形態になります。産業医としての役割を所属先の標準就業時間に従って発揮するのがポイントです。
一方、嘱託産業医は50~1,000人以下の会社に、外部委託という形のアドバイザーとして月に1~2回程度訪問します。訪問時間も1~2時間程度ですので、専属産業医に比べて稼働時間が極端に短いのが明確な違いです。
専属産業医は、一般社員と同じ勤務形態のため、企業の営業日であればいつでも相談できます。ですが、嘱託産業医は原則社外の人であり、訪問時間も限られているため専門産業医に比べて稼働率が短くなってしまいます。そのため、嘱託産業医にメンタルケアやアポートを依頼する際は、事業者や人事担当者がスケジュールを調整しなくてはいけません。嘱託産業医が来社するスケジュールに合わせてうまく業務を調整・管理することが求められます。ですので、嘱託産業医と契約している事業所は毎月のスケジュールの中に産業医の訪問時間を上手く織り込んだうえで管理しましょう。
嘱託産業医は個別面談や衛生管理指導などさまざまな業務があります。ただ、訪問時間が限られているため、事業者や人事が主体となって嘱託産業医の仕事を事前に振り分けることがおすすめです。
本来、50名以上の従業員がいる事業所や部署では、衛生委員会を設置することが義務付けられています。衛生委員会とは、労働者の健康・安全、健康障害に対する企業側の意識向上と整備、そして労働者側の改善点を話し合う会です。なるべくこの集まりに産業医も参加してもらうのも、産業医活動をうまく活用する方法の一つです。社外的な立場である産業医が講義を行うことで、衛生管理の重要さも分かります。加えて、産業医が衛生委員会に参加することは、マンネリ化が進んだ現場に緊張感を与えることにも期待ができるでしょう。
従業員の定期健診後の結果を、産業医に診てもらうようにしましょう。定期健診の役割は、病気の再発防止や予防だけでなく、「現在の業務に耐えられる健康状態なのか」を知る目的があります。著しくデータが悪い従業員がいる場合、なるべく産業医面談をすすめることで、当人の負担を和らげられるかもしれません。産業医がチェックして就業判定を行うことは、事業所や会社としてのフォロー体制が確立されているということ。従業員のSOSを察知できるように定期的に、産業医に定期健診の結果を診てもらうことをおすすめします。産業医の訪問スケジュールに合わせて、従業員の健康診断書をまとめおくようにしましょう。
作業環境が適切か、作業工程に危険が伴わないか、機器はしっかり管理しているかなどを産業医にチェック依頼することも産業医が可能なお仕事。作業環境が適切か、作業工程に危険な業務がないか、専門家の目でチェックすることは安全な経営を行う上で大切です。一見、工場や農業施設のみのチェック項目と思われがちですが、オフィスワーク中心の事業所でもチェックすべき項目は複数あります。
オフィスワーク中心の事業所でも、消火器が正しく設置されているか、整理整頓ができているかチェックすべき箇所はさまざま。あらかじめ産業医にチェックしてもらう項目を、事業所側で作成しておくと、作業が円滑に進むのでおすすめです。
また、産業医が実際に巡視を行ことで、従業員に産業医の存在をアピールできるところもポイント。毎回産業医が訪問しているという事実は、従業員にとって相談できる環境を設けていることを表しています。
従業員数が500名以上で有害業務に携わっている企業は、専属産業医を選任します。500名以上の従業員で専属産業医を選定すべき企業の業務内容は、以下のような業務を行なうときです。
500人以上の企業で専属産業医が必要な業務
500名以上の企業で有害業務に携わっている企業は、嘱託産業医ではなく専属産業医を選定しなければならないと、労働安全衛生法で定められています。選定義務を怠ると、法律違反となり罰則が課せられるので注意が必要です。
産業医の職務は、労働者の心身健康保持や促進、事業主への勧告と多岐に渡ります。作業場の巡視を行なって衛生管理状態を調査。問題がある場合には事業主へ勧告を行ないます。従業員には健康に働けるよう助言・手助けを行なってくれるので、事業主や従業員にとって心強い存在になるでしょう。
関係法規や行政制度などの知識だけでなく、担当する企業の産業スタッフとのコミュニケーションを築いて、協力を得ていく必要もあります。産業医は幅広い知識だけでなく、対人スキルも身に付けなければいけません。
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