人事・労務・総務の担当者になって初めて休職者に対応する場合、対策に困る方も多いのではないでしょうか?人事労務担当者は、事前に取るべき対策や守るべきルールについて、把握しておくことが大切です。
休職者が出た際の対応・手続きについて、知っておきたい5つのことをご紹介します。
企業ごとに期間は違いますが、働いている年数に応じた休職期間を設けている企業が多いようです。中には休職制度がない会社や、勤続日数が1年未満の従業員は休職制度が対象外になる企業もあります。
休業制度は必ず期間を定めなければいけないと法律で決められているわけではなく、企業ごとで上限が設定されているので、就業規則に準じた方法で期間を設定しましょう。
多くの企業では休職の手続きを認める際に、以下の条件を定めているようです。
医師の診断によって休職が必要とされた場合、休職は職業規則の上限まで延長可能となります。
ほとんどの場合は休職期間が終わればそのまま復帰できますが、休職を希望した理由によっては雇用保障がなく、退職や解雇となるケースもあります。
業務上の傷病とは違い、私的なケガ・病気で休職する場合には法的な雇用保障がありません。休職期間が終わるまでに復職できない場合は、そのまま退職あるいは解雇になる可能性があります。
企業によって手当ての有無は変わります。給与が一定期間支給される企業もありますが、多くの場合は無給となるようです。
給与が出ない場合は、休職者が加入している健康保険の「傷病手当金」を申請すれば、手当金が支給されます。申請と支給には条件があり、以下の条件を満たしていることが重要です。
休職した場合の給与は会社の定める就業規則によって変わります。一切支給されないところもあれば、1ヵ月~半年など一定の期間は満額を支給されるところも。
一定期間が過ぎると徐々に支給額が減っていき、最終的に無給になる会社も多くあります。会社の就業規則を確認し、休職中の収入があるかどうかチェックしておくことが必要です。
休職制度は、休職の理由がなくなれば復帰することが前提の制度です。休職理由の消滅を判断する際は、休職者本人が医師に診断書をもらい会社に提出します。または産業医や会社の指定する医師との面談を受け、その結果から会社が判断します。
復職できると判断された場合、短時間勤務や残業制限をして、休職していた人が少しずつ職場に慣れていくようにするのが一般的です。いきなり長時間勤務や残業をお願いすると再び体調不良を起こしてしまう可能性があるので、復帰者にあまり無理をさせないようにしましょう。
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