常に50人以上の労働者を抱えている事業場においては、選任が義務付けられている産業医。選任する産業医は誰でも良いわけではなく、会社に合った産業医を選ぶ必要があります。製造業に合った産業医とはどのような医師なのか、選任要件や条件から見ていきましょう。
ここでは製造業の現場で求められている産業医についてご紹介しているので、参考にしてください。
事業者は事業場の規模に応じて産業医を選任し、労働者の健康管理を行なわなければいけません。労働者が50人以上で3,000人以下の場合は1名、労働者数が3,001名以上の規模の事業場の場合は2名の産業医を選任する必要があります。
また、常時1,000人以上の労働者が従事している事業者と、水銀・黄りんなどの有害物質や重量物の取り扱いをしており、健康を害するおそれのある環境で労働する事業場においては、専属産業医を選任しなければいけません。
産業医を選ぶ際に大切なのが、メンタルヘルス対策が必要だからといって、精神科医であれば誰でも良いというわけではありません。
製造業の場合は、「粉塵が出る」「熱中症の危険がある」「健康を害する物質を使用している」といった、有害作業をすることがあります。これらの作業の場合は、日本衛生学会に所属して産業保健について豊富な知識・スキルを持っている産業医が最適といえるでしょう。
労働衛生コンサルタント取得の有無も、一つの目安といえます。産業医は診断や治療をするわけではないので、中立的な立場で企業と社員にとって最善策を出してくれる方を選ぶのがおすすめです。
産業医は職場巡視をする必要があります。職場巡視は作業環境を実際に確認して、安全衛生上の問題点を改善することが目的です。製造現場の職場巡視は、原則として労働者が立ち入る場所はすべて対象となっています。
巡視の際は必要があれば労働者と同じように作業着を着用し、マスクや保護具も使用。実際の労働者の働きや行動の範囲、具体的な作業内容までチェックしてもらいましょう。事業場の管理監督者が産業医とコミュニケーションを取ることで、環境と健康などを関連づけることが可能です。
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