会社が成長するにつれて従業員数が増えると、働きやすい職場環境づくりや社員の健康管理をしなくてはいけません。そのため厚生労働省により、会社の規模に応じて産業医の選任が義務付けられています。では、どのように選任するのでしょうか。
ここでは産業医を選任する時期や、しないとどうなるのか罰則を含めて説明します。
産業医の選任が義務付けられる時期は、事業内容や事業場の規模によって異なります。詳細は以下の通りです。
事業場の従業員労働者数 | 産業医の有無 |
---|---|
1~49人 | 選任義務なし |
50~999人 | 選任義務あり(嘱託可) |
1,000~3,000人 | 選任義務あり(専属) |
3,001人以上 | 2人以上の産業医が必要(専属) |
※事業内容が「有害業務」に該当する場合、事業場の従業数が500人以上を超えると選任の産業医が必要。 |
事業場の労働者数が常時50人以上になった場合、産業医を選任する必要があります。気をつけたいのは「事業場」単位であることです。
そもそも「事業場」とは会社単位ではなく、支店・営業所・工場のように一定の場所で組織的に事業を行なっている場所を指します。例えば本社が100名、支店の労働者が60名だった場合、それぞれで産業医を選任しなければなりません。
労働者数が50人以上を超え産業医の選任義務の条件に該当すると、事業場を管轄する労働基準監督署へ選任報告を提出する必要があります。
労働安全衛生法第13条において、「条件に該当した日から14日以内に選任しなければならない」と定められているためです。もし選任を怠った場合は安全衛生法の法律違反とみなされ、下記のような罰則が設けられています。
罰則内容
未選任で労働災害が起こった場合、会社の安全衛生に関する責任追及は避けられません。義務や罰則があるからではなく、働く環境を整えるためにサポート体制を整えましょう。
各企業において、さまざまな雇用形態で働く労働者がいます。では、産業医の選任が必要な「常時50人以上の労働者」とは、どこまでを指すのでしょうか。
「常時」とは、通常の事業運営をするにあたり実際に働いている労働者の人数が常に50人以上になる場合を言います。そのため正社員・契約社員だけではなく、パートタイマーや直接雇用をしていない請負の臨時労働者も含まれまるのです。
「派遣社員だから」「請負会社に仕事を任せているから」といっても、事業場で働いている場合は人数に含まれます。週の労働時間が20時間未満であれば常時労働者に該当しないケースもあるので、ご注意ください。
選任選びに困ったときは、産業医専門の紹介会社を利用するのも一つの手です。現状を伝えて相談すれば、要望に沿った産業医を紹介してもらえるでしょう。
各サービス会社によって料金体系やサービス範囲・エリアの違いが当然あります。また、女医の指定ができるかなど、かゆいところに届くサービスを提供しているかどうかの違いも調べるとわかります。産業医総研では良い人材を紹介できているかを厳選して産業医紹介会社を3社ピックアップしました。また、産業医をサポートする産業医向け求職・転職サービスもありますので併せてご参考ください。
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