職場における労働者の健康管理を担ってくれる産業医。実は企業の状況によっては産業医を選任し設置する必要があります。どのようなケースだと罰則に該当するか、また未選任時の罰則内容について、それぞれ解説します。
条件を満たし企業が産業医を選定し、労働基準監督署長に届け出をだす義務が産業医の選任義務です。また選任するのみならず、選任された産業医には企業にて労働する従業員の健康を管理してもらわなければいけません。
また選任しなければいけないのは義務が課せられる状況になった際ときから14日以内です。届出については具体的な日程はないものの、「遅滞なく報告書を提出しなければなりません」と定められています。
実質的な名義貸しのみでは産業医の役割を果たしていないため罰則の対象です。産業医が行わなければいけない業務として下記の業務、またはそのサポートがあります。
また、産業医として選任する該当者は以下の条件があります。
つまり、医師であれば誰でもいい訳ではないのです。これらの前提を踏まえつつ、もし産業医の選任義務を果たさなかった場合、どのような罰則が発生するのでしょうか。
選任義務を果たさなかった場合の罰則は、50万円以下の罰金です。しかしただ選任していない場合のみが該当するのではなく、選任した産業医が実質的には名義貸しの状況だった場合も同様に50万円以下の罰金が適用されます。
罰則内容としては50万円以外の内容は記載されておらず、違反した際に業務を停止しなければいけない状況になるわけではありません。しかし従業員の健康管理には不可欠ですので、きちんと選任して体制を整えておきましょう。
産業医の選任義務がない常時50人以下を雇用する企業は産業医を選任していなくても罰則はありません。しかし医学的知識をもっている医師などに依頼し、労働者の健康管理を指示する努力義務があります。
特に常時50人以上になった際に選任義務が発生するため、雇用者の数が増加している傾向にあるならば早めに産業医の選任を検討しておきましょう。
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